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建物を設計する為の仕事(打ち合わせ、図面作成等)や、工事が適切に行われるように監理の仕事を行う事は、法律で定められている建築士免許保持者の仕事となっています。 しかし、建築士免許保持者というだけでは設計・監理の仕事をしてはいけない事になり、設計・監理を行える建築士免許保持者は、建築士免許取得後、定期的な講習を受講し、終了考査を受験・合格している者に限ると定められました。
お客様のご希望に沿う快適な住居をつくるため、専門家としての知識や経験を生かした設計業務を行い、見積もり段階では、お客様の代理人として工事価格を適切に設定し、工事途中では、適正な工事が行われるかどうかを施工業者の目ではなく第三者の専門家としてチェックします。